保護区域内の入居企業に対する独自のセキュリティ計画策定ガイド
航空保安法第3条の6号に基づき、空港に常駐する業者(空港で利益を目的として、空港運営者と施設の利用に関する契約を結んだ個人または法人)は、各自でセキュリティ計画を立てて、管轄の地方航空庁*の承認を得る必要があります。
仁川国際空港の管轄:ソウル地方航空庁(セキュリティ課 032-740-2198)
仁川国際空港公社独自のセキュリティ計画の改訂状況
| 状況 | 主要事項 | 施行日 |
|---|---|---|
| 第42回改正 | 国の航空セキュリティ計画の改正事項を取り入れるなど | 2025年9月12日 |
仁川空港航空のセキュリティ担当者で、仁川国際空港公社独自のセキュリティ計画が必要な場合は、保安計画チーム(032-741-2552)までご連絡ください。
お問い合わせ
- Telephone : +082-32-741-2552
- 担当部署 : 保安計画チーム